佐野市スポーツ協会会則 | 佐野市スポーツ協会

佐野市スポーツ協会会則

佐野市スポーツ協会会則

第1章 名称及び事務所
第1条 本会は、佐野市スポーツ協会と称する。
第2条 本会の事務所は、佐野市大橋町2183番地大橋町事務所内に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 本会はスポーツを振興して市民の体位の向上並びに加盟団体の強化発展と相互の
連絡融和を図ることを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)  加盟団体の強化発展と相互の連絡助成
(2)  各種競技の指導並びに指導者の育成
(3)  各種競技会の開催及び後援
(4)  講習会、研究会等の開催
(5)  その他協会の目的達成に必要な事項
第3章 組 織
第5条 本会は、別表1の地域スポーツ協会団体(以下「支部」という)及び別表2の競技団体(以下「専門部」という)をもって組織する。
2 本会にスポーツ少年団を置き、規約は別に定める。
3 本会は、毎年度1回総会を開くものとする。
 ただし、評議委員会をもって、これに代えることができる
第4章 加盟及び脱退
第6条 前条の組織団体は、評議員会の決議を経て加盟及び脱退する。
第5章 役 員
第7条  本会に次の役員を置く。
(1) 会 長    1名    (5)理 事    若干名
(2) 副会長    6名以内  (6)評議員    若干名
(3) 理事長及び副理事長    各1名    (7)監 事    2名
(4) 常任理事    若干名
第8条 会長及び副会長は、評議員会において選出する。
2 会長は、本会を代表し会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代理する。
第9条 理事長及び副理事長は理事の互選によって選出する。
2 理事長は理事会の決定するところに従って会務を執行し、且つ、理事会の議長となる。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときは、その職務を代理する。
第10条 理事は、加盟団体より推薦された者1名及び学識経験者より会長が委嘱する。
2 常任理事は、理事会の互選により、支部・専門部選出理事から若干名を選出する。
第11条 評議員は、加盟団体のうち支部から2名、専門部から1名を選出する。
第12条 監事は、評議員会において選出する。
2 監事は会計を監査する。
第13条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後でも後任者が決定するまでその職務を行う。
第6章 会 議
第14条 本会の会議は、評議員会、理事会、常任理事会、支部会専門部会とし、必要に応じ、
会長が招集する。ただし、支部会専門部会を除く。
2 会議は構成員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は出席者の過半数により決定し、可否同数のときは、議長がこれを決定する。
4 会議に出席できない構成員は、その所属の加盟団体から代理人を出席させ、決議権を行
使することができる。ただし、常任理事会及び理事会を除く。
第15条 評議員会は、第7条の役員を持って構成し年1回会長が招集する。ただし、会長が
必要と認めるとき又は理事会もしくは評議員の3分の1の要望があったときは臨時に招集
することができる。 
2 評議員会は、本会の事業及び予算その他重要な事項を審議する。
第16条 常任理事会は、本会業務の企画立案等重要事項の審議にあたる。
2 理事会は、協会業務を審議し、その執行にあたるとともに、簡易な事項及び緊急を要す
る事項を評議員会に代わり決定する。
第17条 支部会及び専門部会は、各部役員をもって構成し、部長が招集し事業等を審議決定
する。
2 各部に関し、必要な事項は各部ごとに定める。
3 部長は、事業について会長に報告するものとする。
第7章 会 計
第18条 本会の経費は、会費、市交付金、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第20条 本会の出納事務は、事務局長があたる。
第8章 事務局及び事務員
第21条 本会の事務を処理するため、事務局及び事務職員を置く。
2 事務職員は、事務局長及び書記とし、会長が任命する。

第9章 名誉会長及び顧問
第22条 本会に名誉会長及び顧問をおくことができる。
2 名誉会長及び顧問は、評議員会の決議によって会長が委嘱する。
3 名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応じ会議に出席し意見を述べることができる。
第10章 雑 則
第23条 この会則に規定していない事項については、各会議において協議決定する。
第24条 支部及び専門部は、該当年度内までに本会会則第18条による会費を納入しなければ
ならない。
第25 支部及び専門部は、年度当初に前年度の事業報告、決算書、当年度の事業計画書、予
算書及び役員名簿を提出しなければならない。
    附 則
・この会則は、平成17年4月26日から施行する。
・この会則は、平成20年4月22日から施行する。
・この会則は、平成25年5月23日から施行する。
・この会則は、平成29年5月11日から施行する。
・この会則は、令和 3年4月 1日から施行する。

名 称

佐野支部、天明支部、植野支部、界支部、犬伏支部、城北支部、旗川支部、吾妻支部、赤見支部、田沼支部、南部支部、栃本支部、北部支部、戸奈良支部、三好支部、野上支部、新合支部、飛駒支部、葛生支部

名 称

野球部、ソフトテニス部、陸上競技部、卓球部、バレーボール部、バスケットボール部、柔道部、弓道部、剣道部、水泳部、スキー部、射撃部、ソフトボール部、バドミントン部、テニス部、女性バレーボール部、ゲートボール部、サッカー部、ラグビー部、ゴルフ部、グラウンド・ゴルフ部