表彰規程 | 佐野市スポーツ協会

表彰規程

佐野市スポーツ協会表彰規程

(趣旨)
第1条 この規程は、佐野市スポーツ協会(以下「協会」という。)の発展に顕著な功績のあった者及びスポーツの大会において優秀な成績を収めた者の表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、功労役員表彰、優秀選手表彰及び優秀団体表彰とする。

(功労役員表彰)
第3条 功労役員表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行うものとする。
(1) 会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、又は監事として6年以上在籍し、協会の発展及びスポーツの振興に功績のあった者。

(2) 理事として10年以上在籍し、協会の発展及びスポーツの振興に功績のあった者。
(3) 前2号に掲げる者のほか、会長が特に功績があったと認める者。
前項第1号及び第2号の在籍期間の年数は、平成17年4月1日から起算する。

(優秀選手表彰)
第4条 優秀選手表彰は、次の各号のいずれかに該当する選手に対して行うものとする。
(1) 栃木県又は佐野市の代表選手としてスポーツ大会に参加し大会記録を更新した選手。
(2) 関東規模以上のスポーツ大会で優勝した選手。

(優秀団体表彰)
第5条 優秀団体表彰は、関東規模以上のスポーツ大会において優勝した団体に対して行うものとする。

(被表彰者の推薦)
第6条 被表彰者の推薦は、加盟団体の代表者が行う。

(被表彰者の選考)
第7条 被表彰者の選考は、常任理事会で行う。

(表彰の期日)
第8条 表彰の期日は、新年祝賀会の開催日とする。ただし、会長が特別の事情があると認るときは、この限りでない。
 
附則
 この規程は、平成22年4月 1日から施行する。
 この規程は、平成28年5月12日から施行する。