佐野市スポーツ協会 加盟団体規程
(目的)
第1条 この規程は、佐野市スポーツ協会(以下(「協会」という。)会則第4条第1項の規定
に基づき、加盟団体に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(加盟)
第2条 協会に新たに加盟しようとする団体は、次の要件を具備しなければならない。
(1)市単位のアマチュア・スポーツ団体として、組織・運営がなされていること。
(2)年間を通じて継続的、かつ、計画的な事業を実施していること。
(3)次の実態を備えていること。
ア 会則、規約等を有すること。
イ 意思決定、執行、代表する機関を有すること。
ウ 自ら経理、監督する等会計機関を有すること。
2 加盟申請に必要な書類は次のとおりとする。
(1)加盟申請書
(2)会則、規約
(3)役員及び会員名簿
(4)当該年度の事業計画及び収支予算書
(5)その他会長が必要と認めたもの
(脱退及び除名)
第3条 加盟団体が脱退しようとするときは、その理由を付して脱退届を会長に提出し、
理事会の議決を経て脱退することができる。
2 会長は、加盟団体が協会会則第5条に規定する資格を失したとき、若しくは協会の加
盟団体として不適格と認められたときは、理事会の議決を経てこれを除名することができ
る。
(負担金)
第4条 加盟団体は、別に定める負担金を、毎年指定された日までに納入しなければなら
ない。
2 いったん納入した負担金は、いかなる理由でも返還しないものとする。
(事業計画等の提出)
第5条 加盟団体は、毎年指定された日までに次の事項を会長に提出しなければならない。
(1)当該年度の事業計画及び収支予算書
(2)当該年度の役員及び会員名簿
(3)その他会長が必要と認めたもの
(事業報告等の提出)
第6条 加盟団体は、会則第25条の規定に基づき、毎年事業終了後すみやかに次の事項
を会長に提出しなければならない。
(1)当該年度の事業報告書、収支決算書及び翌年度事業計画書、予算書、役員名簿
(2)その他会長が必要と認めたもの
(変更等の届出)
第7条 加盟団体は、規約・役員その他提出書類に変更があった場合には、すみやかに会
長に届け出なければならない
(規程の遵守)
第8条 加盟団体は、この規程のほか協会が定める規則を遵守しなければならない。
2 加盟団体は、協会、市及び市教育委員会等が行うスポーツ振興のための行事に協力しなければならない。
付 則
この規程は、平成28年5月12日から適用する。
この規程は、令和 3年4月 1日から適用する。