支部「葛生部」のご紹介
第1章 名称
第1条 本会は、佐野市スポーツ協会葛生支部と称する。
第2章 目的及び事業
第2条 本会は、スポーツを振興して市民の体位の向上並びに加盟団体の強化発展と相互の連絡融
和を図ることを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 加盟団体の強化発展と相互の連絡助成
(2) 各種競技の指導並びに指導者の育成
(3) 各種競技会の開催及び後援
(4) 佐野市スポーツ協会主催各講習会、研修会への参加
(5) その他協会の目的達成に必要な事項
第3章 組織
第4条 本会は、別紙1の加盟団体をもって組織する。
2 本会に葛生わいわいクラブを置き規約は別途定める。
第4章 加盟及び脱退
第5条 前条の加盟団体は、支部総会の決議を経て加盟及び脱退する。
第5章 役員
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 支 部 長 1名
(2) 副支部長 2名
(3) 理 事 第8条の通り
(4) 監 事 2名
(5) 会 計 2名
(6) 事務局 2名
第7条 支部長及び副支部長は、支部総会において選出する。
2 支部長は、本会を代表し会務を総理する。
3 副支部長は、支部長を補佐し支部長事故有るときは、その職務を代理する。
第8条 理事は、加盟団体より推薦された者1名並びにスポーツ推進委員及び学識経験者より支部長
が委嘱する。
第9条 監事は、支部総会において選出する
2 監事は会計を監査する。
第10条 会計は、支部長が任命する。
2 会計は本会の出納事務を行う。
第11条 事務局は、支部長が任命する。
2 事務局は、本会の事務を処理する。
第12条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了でも後任者が決定するまでその職務を行う。
第6章 会議
第13条 本会の会議は、支部総会、理事会とし必要に応じて支部長が招集する。
2 会議の議長は、支部長が行う。
3 会議の議事は出席者の過半数により決定し、可否同数のときは、議長がこれを決定する。
4 会議に出席できない構成員は、その所属の加盟団体から代理人を出席させ、決議権を行使
することができる。
第14条 支部総会は、第6条の役員をもって構成し年1回支部長が招集する。ただし、支部長が必要と
認めるとき又は理事会の3分の1の要望があったときは臨時に招集することができる。
2 支部総会は、本会の事業及び予算その他重要事項を審議する。
3 支部総会は、本会役員の2分の1の出席をもって成立する。
第15条 理事会は、本会の業務を審議し、その執行にあたるとともに、簡易な事項及び緊急を要す事
項を支部総会に代わり決定する。
第7章 会計
第16条 本会の経費は、佐野市スポーツ協会から活動費、奨励金及びその他収入をもってこれにあてる。
2 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第8章 相談役
第17条 本会に相談役をおくことができる。
2 相談役は、支部総会の決議によって支部長が委嘱する。
3 相談役は、支部長の諮問に応じ会議に出席し意見を述べることができる。
第9章 雑則
第18条 この規約に規定していない事項については、各会議において協議決定する。
附 則
・この規約は、平成27年6月30日から施行する
附 則(令和元年5月14日一部改正)
・この改正は、令和元年5月14日から施行する
附 則(令和3年4月1日一部改正)
・この改正は、令和3年4月1日から施行する
加盟団体
野球部、ソフトテニス部、陸上競技部、卓球部、バレーボール部、バスケットボール部
柔道部、弓道部、剣道部、水泳部、スキー部、射撃部、ソフトボール部、バドミントン部
テニス部、女性バレーボール部、ゲートボール部、サッカー部、ラグビー部、ゴルフ部
グランドゴルフ部